普通車の免許を取得していると、どれくらい大きなトラックを運転できるのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか?自動車免許制度は時代と共に変わり、今では普通免許でも運転できる車両の制限が細かく決められています。この記事では、普通免許で運転可能なトラックのサイズや、免許の取得時期ごとの違いについて、わかりやすく解説します。
普通免許で運転できるトラックの基準とは?

車のイメージ
普通車の免許を取得していれば、トラックも運転できると考えている方が多いかもしれませんが、実際には免許取得時期によって運転できるトラックのサイズは異なります。特に、道路交通法が改正されるたびに規定は変わり、運転可能な車両に制限が加わることもあります。まずは、普通免許の区分がどのように変わってきたのかを理解しておきましょう。
2007年以前の普通免許
2007年(平成19年)6月1日以前に取得された普通免許では、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満、乗車定員10人以下のトラックを運転できました。この時期の運転免許制度は、物流や建設業の発展に伴い、大型車両の運転手を多く育成する目的で作られたもので、交通事故防止よりも産業発展を優先していたと言われています。
2007年以降の改正
その後、事故防止の観点から、普通免許で運転できるトラックの上限が引き下げられ、運転可能な車両サイズは以下の通りに変更されました
* 車両総重量5トン未満
* 最大積載量3トン未満
* 乗車定員数10人以下
この変更により、普通免許を持つ人が運転できるトラックはかなり小型化されました。特に、5トンを超えるトラックを運転するには、別の免許(中型免許)が必要となります。
2017年の準中型免許制度創設
2017年3月12日に、道路交通法がさらに改正され、新たに「準中型免許」が創設されました。これにより、18歳以上であれば、普通免許を持っていなくても、準中型免許を取得することができ、運転できるトラックの上限が3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満となりました。この変更は、若年層や女性、高齢者のドライバー不足を解消するための対策として導入されました。
免許取得時期別に運転できるトラックの違い
免許を取得した時期により、運転できるトラックのサイズにどれほどの違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。これを理解することで、実際に運転可能な車両の範囲を確認することができます。
2017年3月12日以前の普通免許
車両総重量5トン未満
– 最大積載量3トン未満
乗車定員数10人以下
この時期に普通免許を取得した方は、運転できるトラックのサイズが比較的大きかったため、5トン未満の車両を運転することができました。
2017年3月12日以降に取得した普通免許
車両総重量3.5トン未満
– 最大積載量2トン未満
乗車定員数10人以下
2017年以降に普通免許を取得した場合、運転可能なトラックはさらに制限されました。この変更により、2トン未満の小型トラックが運転可能となります。
普通免許で運転できないトラック
もちろん、普通免許では運転できないトラックもあります。それに該当する車両は、中型免許や大型免許が必要です。具体的には、以下のようなトラックです。
- 車両総重量が5トンを超えるトラック
- 最大積載量が3トンを超えるトラック
- 乗車定員数が10人を超える車両
これらのトラックを運転するには、必要な免許を取得することが求められます。
よくある質問
普通免許で運転できるトラックのサイズはどれくらいですか?
普通免許で運転できるトラックのサイズは、取得時期によって異なります。2007年6月1日以前に取得した免許では、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満の車両が運転可能でした。2017年以降に取得した普通免許では、車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満のトラックに限られます。
普通免許を持っていれば、どのトラックでも運転できるのでしょうか?
いいえ、普通免許で運転できるトラックには制限があります。特に、5トンを超えるトラックや積載量が多いトラックを運転するには、中型免許や大型免許が必要です。
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まとめ
普通免許で運転できるトラックのサイズは、免許取得時期により異なります。最新の免許制度では、普通免許で運転できるトラックの制限が厳しくなっており、5トンを超える車両を運転するためには中型免許が必要です。もし、より大きなトラックを運転したいと考えている方は、準中型免許や中型免許を取得することを検討しましょう。
免許制度は業界の動向や安全性を考慮して変更されることがありますので、常に最新の情報を確認して、自分が運転する車両に適切な免許を保持するようにしましょう。
 
 


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