車の運転における「ドリフト走行」、あなたはそれが法律にどう影響するかをご存じでしょうか?最近、ドリフト走行が危険運転に追加される可能性が高まっています。これによって、これまで曖昧だった法的な問題が解消され、交通事故のリスクを減らすことが期待されています。しかし、この改正には多くの議論が存在しており、ドライバーや法の専門家もその行方を注視しています。今回は、ドリフト走行とその法的処罰について、今後どんな変化があるのか、詳しく解説していきます。
ドリフト走行とは?その危険性を再確認

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ドリフト走行は、車のタイヤを意図的に滑らせて走行する行為で、一般的にはカーブを速い速度で曲がるときに見られます。これにより車のコントロールが一時的に失われ、制御不可能な状態になることがあります。そのため、車両が他の車両や歩行者に衝突するリスクが非常に高いとされています。
例えば、2013年9月に発生した八幡市の事故では、18歳の少年がドリフト走行をしていた車で暴走し、集団登校中の児童に対して事故を起こしました。このような事故が過去にもいくつか発生しており、ドリフト走行の危険性は無視できません。
ドリフト走行が引き起こす主な危険
ドリフト走行が引き起こす危険は以下のようなものです。
- 車両の制御不能タイヤが滑り、車両が予測できない動きをするため、他の車両や障害物と衝突するリスクが高まります。
- 事故の加速高速道路や公道でのドリフトは特に危険で、事故を起こす速度が非常に高くなりやすいです。
- 歩行者や自転車の危険予測不能な車両の動きによって歩行者や自転車に対しても危害を加える恐れがあります。
自動車運転処罰法の改正とドリフト走行
これまでは、ドリフト走行が危険運転に該当するかどうかが明確に規定されていませんでした。しかし、最近の法改正案では、この行為が「危険運転」に追加される見通しです。この改正により、ドリフト走行を引き起こした場合に、より厳しい処罰が科される可能性があります。
過去の判例とその問題点
過去の事故では、ドリフト走行が「過失運転致死傷罪」として処罰されることがありました。例えば、2014年に起きた八幡市の事故では、少年がドリフト走行中に歩行者に対して衝突し、過失運転致傷罪が適用されました。これではドリフト走行による事故が「危険運転」として認定されず、刑罰に差が生じるという問題がありました。
また、高速道路での時速100kmを超える運転も過去には「過失運転致死傷罪」として扱われてきました。このため、ドリフト走行を危険運転として処罰するための明確な基準が必要とされていました。
ドリフト走行の新しい規定とその影響
新たに導入される「ドリフト走行」の規定では、車両の制御が困難な状態を作り出す運転が対象となります。例えば、タイヤをスリップさせたり浮かせたりして車両の安定性を損なうような行為です。これにより、ドリフト走行を行った場合、即座に「危険運転致死傷罪」が適用され、厳しい刑罰が科されることになります。
具体的な法改正案とその影響
新しい改正案では、以下の点が重要です。
- ドリフト走行が危険運転として認定されるドリフト走行はもはや「過失」ではなく、重大な「危険運転」として扱われます。
- 事故による刑罰が厳格化事故を引き起こした場合、最高で20年以下の懲役刑が科される可能性があります。
- 証拠の提出基準の明確化ドリフト走行を証明するための基準が整備され、事故の証拠として有力になります。
車の運転に関する法律に関する疑問解決
ドリフト走行が危険運転と認定される基準は何ですか?
ドリフト走行が危険運転と認定されるためには、運転者が故意に車両を制御できない状態にし、他の道路利用者に対して重大な危険をもたらした場合に適用されます。この場合、ドリフト走行を証明するための証拠が必要です。
ドリフト走行と法改正の影響を受けるのはどのような場合ですか?
ドリフト走行が法改正による影響を受けるのは、特に公道でのドリフト走行が事故を引き起こした場合です。また、交通事故により人身被害が発生した場合も、危険運転致死傷罪が適用されることになります。
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まとめ
ドリフト走行が危険運転罪に追加されるという法改正案は、運転者にとって非常に重要な意味を持っています。これまで曖昧だったドリフト走行に関する法律が明文化され、交通事故に対する取り締まりが強化されることになります。今後の法改正に注目し、安全運転を心がけることが重要です。ドライバーとして、法改正に対応した安全運転を実践しましょう。


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