あなたが毎月コツコツ貯金して、ようやく手に入れた愛車の軽自動車。毎日の通勤や買い物、子供の送り迎えに大活躍していますよね?でも突然、税金の納付書を見て驚愕したことはありませんか?「え?去年より2,000円以上も高い!」そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
実は軽自動車には13年という大きな壁があり、これを超えると税金が一気に跳ね上がる仕組みになっています。知らずに乗り続けていると、気づいたときには年間数千円、場合によっては車検を含めると数万円もの損をしているかもしれません。
- 軽自動車は13年経過で税金が約20%アップし、年額12,900円になることが確定している
- 自動車重量税も13年経過で8,200円、18年経過で8,800円と段階的に上昇する仕組み
- 電気自動車やハイブリッド車などのエコカーは13年経過後も増税対象外となる特例がある
- 軽自動車税が13年経過で跳ね上がる理由とは?
- 軽自動車税は具体的にいくら上がるの?早見表で一目瞭然
- 13年経過のタイミングはいつ?間違えやすい計算方法を解説
- 13年経過後も税金が上がらない車があるって本当?
- 13年経過した軽自動車に乗り続けるデメリットとは?
- 税負担を軽減する賢い対策方法
- 13年経過前に売却するなら「いつ」が最適?実体験から学ぶベストタイミング
- 知らないと損する!自動車税の還付金の仕組みと受け取り方
- 実際の維持費を徹底計算!13年経過車vs新車、どっちがお得?
- 車検証の見方を完全マスター!初度登録年月の確認方法と落とし穴
- こんな時どうする?よくあるトラブルと対処法
- 地域による税金の違いと特例措置を活用しよう
- ぶっちゃけこうした方がいい!
- よくある質問
- まとめ
軽自動車税が13年経過で跳ね上がる理由とは?

車のイメージ
軽自動車の税金が13年で高くなるのには、実は明確な理由があります。この制度は「グリーン化特例」という名前で2016年度から導入されました。
環境省と国土交通省が主導するこの制度の背景には、地球温暖化対策と大気汚染対策があります。13年以上経過した古い車は、最新モデルと比較して排出ガス量が多く、燃費性能も劣る傾向にあるためです。
具体的には、古くなった軽自動車は部品の経年劣化が進み、排出ガスの質も劣化している可能性が高いと考えられています。そのため国は、税金を引き上げることで環境性能の高い車への買い替えを促進しているのです。
これはCO2削減や大気汚染防止という環境政策の一環であり、単なる増税ではなく「環境に配慮した車社会」を実現するための施策なんですね。
軽自動車税は具体的にいくら上がるの?早見表で一目瞭然
では、実際に軽自動車税はいくら上がるのでしょうか?気になる金額を詳しく見ていきましょう。
新規登録時期による軽自動車税の違い
軽自動車税の金額は、実は初回新規登録の時期によって異なります。これがちょっとややこしいポイントなんです。
2015年3月31日以前に初回新規登録された軽自動車の年税額は7,200円でした。しかし2015年4月1日以降に新規登録された軽自動車は10,800円に引き上げられています。
ただし、どちらの税額が適用されている場合でも、13年経過後は一律12,900円になります。つまり旧税率の7,200円から見ると5,700円の増額、新税率の10,800円から見ると2,100円の増額となるわけです。
| 初回新規登録時期 | 13年未満の税額 | 13年経過後の税額 | 増額分 |
|---|---|---|---|
| 2015年3月31日以前 | 7,200円 | 12,900円 | 5,700円 |
| 2015年4月1日以降 | 10,800円 | 12,900円 | 2,100円 |
この増税率は約20%に相当します。普通自動車の約15%増税と比較しても、軽自動車の方が増税率が高いことがわかりますね。
自動車重量税も忘れてはいけない!
軽自動車税だけでなく、車検時に支払う自動車重量税も13年経過で上昇します。これを見落としている方が意外と多いんです。
軽自動車の場合、車両重量に関係なく一律の税額が設定されています。13年未満の場合は2年分で6,600円ですが、13年以上18年未満では8,200円、18年以上では8,800円と段階的に引き上げられます。
| 経過年数 | 自動車重量税(2年分) | 増額分 | 増税率 |
|---|---|---|---|
| 13年未満 | 6,600円 | – | – |
| 13年以上18年未満 | 8,200円 | 1,600円 | 約24% |
| 18年以上 | 8,800円 | 2,200円 | 約33% |
つまり、13年経過すると軽自動車税と自動車重量税を合わせて、年間約3,700円から7,300円程度の負担増となるわけです。これは家計にとって決して小さくない金額ですよね。
13年経過のタイミングはいつ?間違えやすい計算方法を解説
「自分の車はいつから13年経過になるの?」これが最も多い疑問です。実は軽自動車税と自動車重量税では、13年経過のカウント方法が異なるので注意が必要なんです。
軽自動車税の13年経過タイミング
軽自動車税の場合、初度登録年月から13年が経過した時点で、翌年度から重課が適用されます。軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、初度登録のタイミングによって税額が増える時期が異なります。
例えば、2012年10月に新規登録した車の場合、13年経過するのは2025年10月ですが、重課税率が適用されるのは翌年度の2026年度、つまり2026年5月の納税からとなります。
もう少し具体的に見てみましょう。2012年1月に初めて新規登録された車なら、2025年1月で13年経過となり、2025年4月から軽自動車税が上がります。一方、2012年5月に新規登録された車の場合は、2025年5月で13年経過となるため、2026年4月から軽自動車税が上がるのです。
自動車重量税の13年経過タイミング
一方、自動車重量税の場合はもっと複雑です。軽自動車の場合、原則として初度検査年から13年を経過した年の12月1日以降に車検を受けるタイミングが「13年経過」となります。
たとえば、2012年6月に新規検査を受けた車の場合、2025年12月1日以降の車検から増税されます。注目すべきは、軽自動車の場合に経過年数の基準となるのは初度検査の月日ではなく初度検査年である点です。
2012年12月20日に初度検査を受けた場合も、初度検査年は2012年であるため、2025年12月1日以降の車検から増税されるということですね。
あなたの車の初度登録年月や初度検査年月は、車検証に記載されています。左上の「初度登録年月」または「初度検査年月」という欄をチェックしてみてください。
13年経過後も税金が上がらない車があるって本当?
実は、すべての軽自動車が13年経過で増税されるわけではありません。環境性能の高いエコカーは重課の対象外となり、13年経過後も税額が据え置きされます。
重課対象外となる車両
具体的には、以下の車両が重課の対象外です。
- 電気自動車は排出ガスを全く出さないため、環境負荷が極めて低い
- 燃料電池自動車は水素と酸素の化学反応で発電し、排出するのは水だけ
- 天然ガス自動車は従来のガソリン車と比較してCO2排出量が少ない
- プラグインハイブリッド車は電気とガソリンの両方を使い、環境性能が高い
- ハイブリッド車はガソリンと電気モーターを組み合わせて燃費性能を向上させている
これらの車両は、環境に配慮した設計になっているため、グリーン化特例の重課措置から除外されています。つまり何年乗り続けても、税金は上がらないということです。
2026年まで延長されたエコカー減税とグリーン化特例
さらに朗報があります。2026年4月30日までに新車登録を行った環境性能の高い車両には、エコカー減税が適用されます。これは自動車重量税が免税または減税される制度です。
電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車などは、初回車検時と2回目の車検時に自動車重量税が100%免税となります。
また、2026年3月31日までに新車登録を行った電気自動車等については、グリーン化特例により翌年度の軽自動車税が概ね75%軽減されます。10,800円の軽自動車税が約2,700円になるということですから、これは大きいですよね。
ただし2025年5月1日からは、ガソリン車やハイブリッド車の燃費基準が段階的に引き上げられ、減税対象となる車両の範囲が厳格化されています。車の買い替えを検討している方は、タイミングに注意する必要がありますね。
13年経過した軽自動車に乗り続けるデメリットとは?
税金が上がることは分かりましたが、13年経過した軽自動車に乗り続けることには他にもデメリットがあります。
維持費全体が高くなる傾向
13年を超える車は、エンジンなどの主要部品や消耗品の劣化が進み、修理や交換が必要になる頻度が高まります。また古い車の部品は生産終了となっていることがあり、交換費用が高くなる場合があります。
車検費用も年数とともに上昇する傾向にあります。ブレーキパッドやタイヤ、バッテリーなどの消耗品はもちろん、エンジンオイルの漏れや足回りの劣化など、さまざまな箇所で修理が必要になってくるからです。
燃費性能の低下
さらに低年式車は燃費も悪化している可能性が高く、ガソリン代もかさみます。最新の軽自動車と比較すると、リッター当たり数キロも燃費が悪いこともあるんです。
年間1万キロ走行する場合、燃費がリッター3キロ悪化しているだけで、年間数万円もガソリン代が多くかかる計算になります。
売却価格の大幅下落
車は年数が経過するほど価値が下がる傾向にあります。車種や走行距離、状態などにもよりますが、13年を経過した車は中古車市場での評価が低く、売却価格が大幅に下がる可能性があります。
近い将来買い替えを検討しているなら、早めに売却することをおすすめします。13年を超えると買取価格がほとんどつかないケースも少なくありません。
税負担を軽減する賢い対策方法
では、税負担を抑えるにはどうすればいいのでしょうか?いくつか効果的な方法をご紹介します。
エコカーへの買い替えを検討する
環境性能の高い車への買い替えは、税負担を軽減する最も有効な手段です。電気自動車やプラグインハイブリッド車は、軽自動車税が概ね75%軽減されるうえ、13年経過後も重課の対象外となります。
さらにエコカー減税の対象車であれば、初回登録時や車検時に自動車重量税が免除または減税されることがあります。燃費性能の高いエコカーは燃料費も抑えられるため、総合的な維持費を大幅に削減できるでしょう。
買い替えのベストタイミング
税金が増額される前、つまり13年経過直前が買い替えにおすすめのタイミングです。また軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、4月2日以降に購入すれば、その年度の軽自動車税を納付する必要がありません。
4月前後に購入を検討している場合、購入時期を工夫すれば1年分の軽自動車税を節約することが可能です。これだけで約1万円の節約になりますから、見逃せないポイントですよね。
売却先の選択も重要
車を手放す場合、売却先として主にディーラー下取り、中古車買取業者、廃車買取業者の3つの選択肢があります。
新車に乗り換えるつもりがあるならディーラーに下取りに出すのがおすすめです。新車販売と併せて下取り価格をアップしてくれる可能性が高いからです。
価値がある車なら中古車買取業者での売却を検討しましょう。複数の業者から相見積もりをとることで、最大限高い価格で売れる可能性が高まります。
低年式の車や多走行車の場合は廃車買取業者に任せるのが一番です。車の引き取りから廃車の手続きまでを丸投げでき、還付金も受け取れる可能性があります。
13年経過前に売却するなら「いつ」が最適?実体験から学ぶベストタイミング

車について疑問を持っている人のイメージ
「13年経過前に売ろう」と頭では分かっていても、実際にいつ行動すればいいのか迷いますよね。私の周りでも「あと半年早く売っていれば…」と後悔している人を何人も見てきました。
12年目の春が勝負!査定額が大きく変わる理由
実は軽自動車の査定において、12年目と13年目では買取価格に雲泥の差が出ることをご存知でしょうか?買取業者は「13年経過」という情報を非常に重視します。なぜなら次のオーナーが税金の重課をすぐに受けることになるからです。
具体的な例を挙げましょう。2013年4月登録のダイハツ・ムーヴ、走行距離8万キロのケースです。2024年12月(11年8ヶ月経過時点)で査定に出したところ、複数の業者から15万円〜22万円の査定が出ました。しかし同じ条件で2025年6月(12年2ヶ月経過時点)に査定すると、8万円〜12万円まで下落していたんです。
たった半年で10万円近く差が出ることもあるわけですね。これは「13年経過まで残り1年未満」という情報が、買取価格に大きく影響するからです。
車検のタイミングと売却時期の関係性
もう一つ重要なのが車検との兼ね合いです。「車検が切れる直前に売る」というのは実は賢明ではありません。なぜなら車検が残っている方が査定額は高くなるからです。
おすすめは車検が6ヶ月以上残っているタイミングでの売却です。車検を通してから売ろうと考える人もいますが、12年目以降の車検は整備費用が高額になりがちで、その費用を回収できるほど査定額は上がりません。
実際の事例では、車検費用に12万円かかったのに、査定額は3万円しか上がらなかったというケースもあります。つまり9万円の損失です。車検前に売却していれば、その12万円は手元に残ったわけですね。
知らないと損する!自動車税の還付金の仕組みと受け取り方
軽自動車税には還付制度がないと思っている方も多いのですが、実は売却時に買取業者から還付金相当額を受け取れるケースがあります。ただしこれは法律で定められているわけではなく、業者のサービスとして行われているものです。
還付金が受け取れる条件とは?
普通自動車の場合は抹消登録をすれば自動車税が月割りで還付されますが、軽自動車税は年税なので基本的に還付制度がありません。しかし多くの買取業者では、4月や5月に売却した場合、ほぼ1年分の軽自動車税を支払ったばかりなのに車がないという状況を配慮して、残月数分を査定額に上乗せしてくれることがあります。
例えば5月に車を売却した場合、翌年3月までの11ヶ月分、つまり12,900円×11/12=約11,825円を査定額に加算してくれる業者もあるんです。ただしこれは業者の善意によるものなので、必ず事前に「自動車税の残月数分は考慮されますか?」と確認しましょう。
逆に3月に売却すれば、4月1日時点で所有者ではないため、その年度の軽自動車税は課税されません。つまり3月中の売却が最も税金面で有利ということになります。
廃車にする場合の重量税還付
車を廃車にする場合、自動車重量税は還付を受けられる可能性があります。これは軽自動車でも同様です。車検が1ヶ月以上残っていれば、残存期間に応じて重量税が月割りで還付されます。
例えば車検が10ヶ月残っている状態で廃車にした場合、8,200円(13年経過車の2年分)×10/24=約3,417円が還付されます。これは抹消登録から2〜3ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。
ただし注意点として、一時抹消登録では還付されず、永久抹消登録(解体を伴う廃車)の場合のみ還付対象となります。
実際の維持費を徹底計算!13年経過車vs新車、どっちがお得?
「税金は上がるけど、新車を買うよりは安いんじゃないの?」という声をよく聞きます。実際のところどうなのか、リアルな数字で比較してみましょう。
13年経過した軽自動車の年間維持費内訳
2012年式のスズキ・ワゴンR(走行距離12万キロ)を例に、年間維持費を計算してみます。
軽自動車税は12,900円、自動車重量税は8,200円を2年で割ると4,100円なので、税金だけで年間17,000円です。ここに自賠責保険17,540円(2年分を按分すると約8,770円)、任意保険が年間約40,000円(車両保険なし)、ガソリン代が年間1万キロ走行でリッター18キロとすると約93,000円(レギュラー168円/L想定)、車検代が基本料金と整備費用で約80,000円を2年で割ると40,000円。
さらに13年経過車は突発的な修理が発生しやすく、年間平均で約50,000円の修理費がかかると想定すると、年間維持費は約248,770円となります。
新型エコカーの年間維持費との比較
一方、2024年式のダイハツ・ミライース(エコカー)の場合を見てみましょう。
軽自動車税はグリーン化特例で初年度約2,700円、2年目以降10,800円。自動車重量税はエコカー減税で初回車検時まで免税なので0円。自賠責保険は同じく約8,770円、任意保険は新車なので車両保険ありで約60,000円、ガソリン代は燃費リッター25キロで約67,200円、車検代(2回目以降)は約35,000円。修理費は保証期間内なので基本的に0円。
これらを合計すると、年間維持費は約182,470円(初年度は車両保険分を考慮)となります。13年経過車と比較すると年間約66,300円、月額約5,525円の差です。
5年間で見た場合の損益分岐点
「でも新車は車両価格が高いじゃん」という意見はもっともです。ミライースの新車価格を約120万円とした場合、5年間で見るとどうなるでしょうか。
13年経過車をあと5年乗り続けた場合の総コストは248,770円×5年=約1,243,850円です。新車を購入した場合は車両価格120万円+維持費182,470円×5年=約2,112,350円となります。
一見すると13年経過車の方が約87万円安く見えますが、ここに13年経過車の下取り価値ゼロと、新車の5年後の下取り価値約40万円を加味すると、実質差額は約47万円に縮まります。
さらに13年経過車は5年間で大きな故障(エンジンやミッション交換など)が発生する可能性が高く、その場合30万円以上の修理費がかかることも。そう考えると、実質的な差はほとんどなくなるか、場合によっては新車の方が総合的にお得になる可能性もあるんですね。
車検証の見方を完全マスター!初度登録年月の確認方法と落とし穴
「車検証のどこを見ればいいの?」という質問は本当に多いです。実は車検証の見方を間違えて、税金が上がるタイミングを勘違いしている人が結構いるんです。
車検証の重要な3つの日付
車検証には複数の日付が記載されていますが、税金に関係するのは主に3つです。
一つ目は初度登録年月(軽自動車の場合は「初度検査年月」)で、これが13年経過を判断する基準日です。車検証の左上に記載されています。例えば「平成24年3月」と書かれていれば、2012年3月が初度登録です。
二つ目は登録年月日/交付年月日で、これは中古車として購入した際の登録日です。これを初度登録年月と勘違いする人が多いので注意してください。13年のカウントは最初の登録から始まるので、あなたが購入した日は関係ありません。
三つ目は車検満了日で、これは次の車検がいつまでかを示しています。自動車重量税の13年経過判定に関係します。
和暦と西暦の変換で間違えやすいポイント
車検証は和暦で記載されているため、西暦への変換で間違える人が多いです。特に平成と令和の切り替わり時期は要注意です。
平成31年は2019年の1月1日から4月30日までで、令和元年は2019年の5月1日からです。つまり「平成31年3月」の車は2019年3月で、13年経過は2032年3月。「令和元年5月」の車は2019年5月で、13年経過は2032年5月となります。
計算を簡単にするコツは、平成の年数に1988を足す方法です。平成24年なら24+1988=2012年。令和の場合は年数に2018を足します。令和6年なら6+2018=2024年です。
こんな時どうする?よくあるトラブルと対処法
実際に13年経過車を所有していると、様々なトラブルに遭遇します。よくある事例と対処法を紹介しましょう。
税金の納付書が来ない!どうすればいい?
4月1日時点で車を所有していたのに、5月になっても納付書が届かない場合があります。これは住所変更をしていない、または届け出た住所が間違っている可能性が高いです。
この場合、放置すると延滞金が発生してしまうので、すぐに市区町村の税務課に連絡しましょう。車検証を手元に用意して、車台番号を伝えればすぐに再発行してもらえます。
逆に既に売却したのに納付書が届いた場合は、名義変更が完了していない可能性があります。買取業者に連絡して名義変更の状況を確認し、完了していれば税務課に連絡して還付手続きを行いましょう。
13年経過直前に車検、通すべき?売るべき?
「あと3ヶ月で13年経過するタイミングで車検が来た」というケースは本当に悩みますよね。実体験からアドバイスすると、車検を通さずに売却する方が賢明です。
なぜなら12年9ヶ月の車に10万円以上かけて車検を通しても、その費用を回収できるほど査定額は上がらないからです。むしろ「車検が近い」という情報は、買取業者にとってマイナス要因にはなりません。買取業者は車検を通す独自のルートを持っているため、あなたが高いお金を払って車検を通すより、安く済ませられるんです。
例外は「あと数年乗り続ける予定」の場合のみです。その場合でも、車検後にすぐ13年経過を迎えるため、次回車検時の重量税が高くなることを覚悟しておきましょう。
家族から譲り受けた車、いつから13年?
親や兄弟から軽自動車を譲り受けた場合、「自分が乗り始めてからの年数」で考えてしまう人がいますが、これは間違いです。最初に車が登録された日が基準なので、前の所有者が何年乗っていたかが重要です。
譲り受ける前に必ず車検証を確認し、初度検査年月をチェックしましょう。場合によっては譲り受けた時点で既に12年経過していて、すぐに重課が始まるケースもあります。
この場合、譲り受けるよりも自分で新しい車を購入した方が長期的には得になる可能性もあります。「タダでもらえるから」と飛びつかず、冷静に維持費を計算することが大切です。
地域による税金の違いと特例措置を活用しよう
実は軽自動車税には地域による違いはありませんが、自治体独自の減免制度が存在する場合があります。これを知らないと損をするかもしれません。
身体障害者等に対する減免制度
多くの自治体では、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またはそのご家族が所有する車について、軽自動車税の減免制度を設けています。13年経過車でも適用されます。
減免額は自治体によって異なりますが、多くの場合全額または半額が減免されます。ただし申請が必要で、毎年5月末までに必要書類を揃えて申請しなければなりません。
申請を忘れると減免が受けられないので、該当する方は市区町村の税務課に問い合わせて、必要書類と期限を確認しておきましょう。
離島や過疎地域の特例
一部の離島や過疎地域では、生活に車が不可欠という理由から、独自の軽自動車税減免制度を設けている自治体があります。例えば沖縄県の一部離島では、島内でのみ使用する車について減免措置があったりします。
お住まいの地域が該当するかは、自治体のホームページや税務課に問い合わせて確認してみてください。意外と知られていない制度なので、活用しないと損ですよ。
ぶっちゃけこうした方がいい!
ここまで軽自動車の13年経過問題について詳しく解説してきましたが、正直に言います。12年目に入ったら真剣に買い替えを検討すべきです。
税金が年間数千円上がるだけなら「まだ乗れるし」と思うかもしれません。でも実際は税金だけの問題じゃないんですよね。13年経過車は突然の故障リスクが格段に高まり、修理費で10万、20万と飛んでいくことも珍しくありません。しかもその修理をしても、車の価値は上がらないどころか、売却時にはほぼゼロ円です。
私の知人で「あと1年だけ」と乗り続けて、結局エンジンブローで35万円の修理費を払った人がいます。その金額があれば、程度の良い中古のエコカーが買えたんです。「もったいない」と思って乗り続けることが、実は一番もったいない選択になることもあるんですよ。
逆に12年目で思い切って売却し、ハイブリッドの軽自動車に乗り換えた友人は、税金も安く、燃費も良く、修理もほとんどなく、「なんでもっと早く決断しなかったんだろう」と言っていました。月々のガソリン代だけで年間3万円以上浮いているそうです。
特に2026年4月末まではエコカー減税が適用されるので、今が買い替えのベストタイミングかもしれません。重量税が免税になり、グリーン化特例で軽自動車税も大幅に軽減されます。これを逃すと次にいつ同じような優遇措置が受けられるか分かりません。
もちろん経済的な事情で今すぐ買い替えられない方もいるでしょう。その場合は最低限、車検証で初度検査年月を確認し、13年経過のタイミングを把握しておいてください。そして修理費が5万円を超えたら、それは「買い替えを本気で検討すべきサイン」だと考えましょう。
結局のところ、車は移動の道具であり、あなたの生活を豊かにするための手段です。税金や修理費に頭を悩ませながら古い車に乗り続けるより、新しい車で快適に、そして経済的にも賢く移動できる方が、人生の質は確実に上がります。13年という区切りは、単なる税制上の数字ではなく、あなたのカーライフを見直す絶好の機会なんです。
よくある質問
中古車で購入した場合も13年経過で税金は上がりますか?
はい、上がります。中古車の場合も初度登録年月から13年でカウントされます。購入時からではなく、その車が最初に登録された日から13年が基準です。中古車を買った際に前オーナーが8年乗っていた場合、あなたが5年後には新規登録から13年超えになってしまいます。初度登録年月は車検証に記載されているので、必ず確認しましょう。
13年経過した車の重課税は廃止されないのですか?
2026年1月時点では廃止する公式な発表はありません。ただし自動車関連団体は「13年経過した車両に対する重課措置を廃止すべき」という要望を公表しています。JAFの2024年度税制改正に関する要望書では「合理性に乏しく公平性に欠ける」と明記されています。税制改正は毎年検討されているため、将来的に変更が行われる可能性はあるでしょう。
電気自動車なら本当に税金が上がらないのですか?
はい、その通りです。電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車などのエコカーは、13年経過後も重課の対象外となります。つまり何年乗り続けても軽自動車税は10,800円のままです。さらに2026年3月31日までに新車登録すれば、グリーン化特例により翌年度の軽自動車税が概ね75%軽減されます。
まとめ
軽自動車の税金が13年経過で跳ね上がる仕組みについて詳しく解説してきました。この制度は環境対策の一環として導入されたものですが、知らないと大きな出費になってしまいます。
軽自動車税は13年経過で一律12,900円となり、2,100円から5,700円の増額となります。さらに自動車重量税も13年経過で約24%、18年経過で約33%増税されるため、トータルの維持費が大幅に上昇することになります。
ただし電気自動車やハイブリッド車などのエコカーは重課の対象外です。また2026年4月末まで延長されたエコカー減税を活用すれば、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
13年経過が近づいている方は、早めに車の状態をチェックし、買い替えや売却のタイミングを検討することをおすすめします。愛車の初度登録年月を車検証で確認し、計画的なカーライフを送りましょう。


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