「軽自動車の税金が2026年に上がるって聞いたけど本当?」そんな不安を抱えているあなたへ。実は2025年12月に決まった税制改正で、むしろ購入時の負担が大幅に下がる可能性が高いのです。ただし、13年以上経過した軽自動車の保有者や、2028年以降に電気自動車を買う予定の方は注意が必要です。この記事では、最新の税制改正情報を元に、あなたの財布に直結する重要なポイントを徹底解説します。
- 2026年3月末で環境性能割が廃止され、購入時の税負担が数万円単位で軽減される可能性
- 13年超の軽自動車は年間約2,100円の重課があり、保有コストが上昇する仕組み
- 2028年以降は電気軽自動車への車両重量課税強化が検討され、EV購入タイミングが重要
2026年の税制改正で軽自動車の税金はどう変わるのか?

車について疑問を持っている人のイメージ
2025年12月19日、与党税制調査会が発表した「令和8年度税制改正大綱」により、軽自動車を含む自動車税制が大きく変わることが決定しました。当初は「2年間停止」の方針でしたが、国民民主党との政策協議の結果、環境性能割が完全廃止されることになったのです。
この決定の背景には、米国トランプ政権による関税措置への対応と、長年指摘されてきた「消費税との二重課税」問題の解消があります。自動車業界からの要望が、ようやく実現する形となりました。
環境性能割の廃止で購入時の負担が軽減
環境性能割とは、2019年10月に自動車取得税に代わって導入された税金で、車の燃費性能に応じて取得価額の0〜2%(軽自動車の場合)が課税される仕組みでした。電気自動車やプラグインハイブリッド車は非課税ですが、一般的なガソリン軽自動車には課税されていました。
2026年3月31日をもって、この環境性能割が廃止されます。つまり、2026年4月1日以降に登録される軽自動車は、環境性能割を支払う必要がなくなるのです。
例えば、新車価格150万円の軽自動車で燃費基準達成度が低い場合、これまでは2%の環境性能割で約3万円が課税されていました。これが4月以降はゼロになるため、購入時の負担が確実に軽減されます。
中古軽自動車への影響は限定的
中古車の場合、環境性能割の計算には年式に応じた残価率が適用されます。軽自動車は4年で残価率がゼロとなるため、取得価額が50万円以下の車両はもともと環境性能割が免除されていました。
したがって、環境性能割の廃止によって恩恵を受けられるのは、高年式のガソリン軽自動車を購入するケースに限られます。4年以上経過した中古軽自動車を購入する場合は、もともと環境性能割がかかっていないため、廃止の影響はありません。
エコカー減税とグリーン化特例は基準厳格化で延長
環境性能割の廃止が決まった一方で、自動車重量税のエコカー減税と、自動車税のグリーン化特例については、減税基準を厳格化したうえで2年間延長されることになりました。
エコカー減税の基準が厳しくなる
エコカー減税は、2026年4月30日から2028年4月30日まで延長されますが、燃費基準の達成度が引き上げられます。具体的には、2025年5月1日以降、免税や軽減の対象となる燃費達成度の基準が段階的に上がっていくのです。
これまで減税対象だった軽自動車でも、新しい基準に届かない場合は、次回の車検から増税(減税幅の縮小)となるケースが出てきます。ただし、電気軽自動車や燃料電池車などは、新車登録時と1回目の車検時の免税が継続されます。
グリーン化特例も2年延長
グリーン化特例とは、環境性能の優れた軽自動車を購入した場合、翌年度の軽自動車税が約75%軽減される制度です。2026年3月31日まで(一部は2025年3月31日まで)の期限でしたが、2028年3月31日まで2年間延長されることになりました。
電気軽自動車やプラグインハイブリッド軽自動車を購入すれば、通常10,800円の軽自動車税が約2,700円に軽減されます。この優遇措置が継続されるのは、環境対応車への乗り換えを検討している方にとって朗報と言えるでしょう。
13年以上経過した軽自動車は税金が高くなる
購入時の税負担は軽減される一方で、古い軽自動車を保有し続けることのコストは確実に上昇しています。新車登録から13年を経過した軽自動車には、軽自動車税と自動車重量税の両方で重課措置が適用されるのです。
軽自動車税は約20%増額
通常、軽自動車税(自家用乗用車)は年間10,800円ですが、新車登録から13年を経過すると年間12,900円に引き上げられます。これは約20%の増額で、年間2,100円の負担増となります。
この重課措置の目的は、環境性能の低い古い車の維持費を増やすことで、新しい車への乗り換えを促進することにあります。燃費性能が悪く排出ガスが多い古い軽自動車ほど、環境への負荷が大きいとされているためです。
なお、ハイブリッド車や電気自動車などの環境性能の高いエコカーについては、経年による重課の対象外となっています。
自動車重量税も段階的に上昇
自動車重量税は、軽自動車の場合は車両重量による区分がなく、通常は2年分で6,600円です。しかし、新車登録から13年以上経過すると8,200円に、18年以上経過すると8,800円に段階的に引き上げられます。
車検時にまとめて支払うため、13年超の軽自動車では2年ごとに1,600円、18年超では2,200円の負担増となります。長く乗り続けるほど、保有コストが上がる仕組みになっているのです。
古い軽自動車を所有するリスク
13年を超える中古軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率も高くなる傾向があります。燃費基準を満たさないことが多いため、3%の税率が適用されるケースが一般的です。ただし、前述の通り4年以上経過した中古車は残価率がゼロになるため、環境性能割自体は免除されることが多いです。
これらの重課措置を考慮すると、13年を経過する前に買い替えを検討することが、税金面ではお得な選択肢と言えるでしょう。
2028年以降は電気軽自動車にも増税の可能性
今回の税制改正大綱では、将来的な税制見直しについても方向性が示されました。特に注目すべきは、2028年5月以降の電気自動車への課税強化です。
電気軽自動車への特例加算が導入される見込み
2028年5月1日以降の車検から、電気自動車とプラグインハイブリッド車に対して、自動車重量税に一定額を上乗せする「特例加算」が導入される方針です。これは軽自動車も対象となります。
この措置の理由として、電気自動車はガソリン車より車体が重く道路への負荷が大きいこと、またガソリン税を負担していないことのバランスを考慮した「走行段階での負担」の先駆け的な措置とされています。
具体的な税率等は2027年度税制改正において結論が出される予定ですが、平均的な車重を超える電気軽自動車の税負担は重くなる可能性があります。
自動車税も車両重量課税へ移行
2028年以降に新車登録される電気軽自動車については、軽自動車税のあり方も見直される予定です。これまで一律10,800円(重課前)だった軽自動車税について、車両重量に応じた課税方式が検討されています。
詳細は2027年度の税制改正で決定されますが、バッテリーを積んで重い電気軽自動車は、従来より税額が上がる可能性があります。「環境に良い車=税金が安い」という単純な公式から、「道路を利用する分、公平に負担を分かち合う」という新機軸への移行が予想されるのです。
2026年3月と4月、どちらで買うべきか?
環境性能割の廃止により、多くの方が「2026年4月まで待った方が得なのか?」という疑問を抱くでしょう。この判断は、購入する軽自動車のタイプによって変わってきます。
一般的なガソリン軽自動車は4月が有利
燃費性能が標準的なガソリン軽自動車を購入する場合、環境性能割で1〜2%が課税されます。150万円の軽自動車なら、1.5〜3万円程度の負担です。
2026年4月1日以降に登録すれば、この環境性能割がゼロになるため、明確に得になります。ただし、3月は年度末決算でディーラーが大幅な値引きを行う時期でもあるため、値引き額と環境性能割を天秤にかけて判断する必要があります。
電気軽自動車やハイブリッド軽自動車は3月でもOK
電気軽自動車やプラグインハイブリッド軽自動車は、もともと環境性能割が非課税です。また、2030年度燃費基準を高度に達成している軽自動車も非課税となっています。
これらの車種については、4月まで待つ直接的な金銭メリットはありません。むしろ、3月の決算期に購入して値引きを受ける方が得になる可能性が高いでしょう。
中古軽自動車の購入タイミング
4年以上経過した中古軽自動車は、もともと環境性能割がかかっていないため、廃止を待つ必要はありません。高年式の中古軽自動車(登録から4年以内)でガソリン車を購入する場合は、4月まで待つメリットがあります。
ただし、中古車市場では需要と供給のバランスで価格が変動するため、気に入った車があれば早めに購入する方が良い場合もあります。環境性能割の節約額と、価格変動のリスクを比較検討しましょう。
知らないとヤバい!軽自動車の名義変更タイミングと税金の落とし穴

車について疑問を持っている人のイメージ
軽自動車を売買や譲渡する際、多くの人が見落としがちなのが名義変更のタイミングです。実は、3月末から4月初めにかけての名義変更は、軽自動車税の支払い義務に大きな影響を与えるのです。
4月1日の魔法のような1日の違い
軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者に課税されます。ここで重要なのは、「4月1日の24時まで」つまり4月2日になる直前までが判断基準ということです。
具体的な例を見てみましょう。3月31日に軽自動車を友人に譲渡して名義変更を完了させた場合、4月1日時点の所有者は友人です。したがって、その年度の軽自動車税10,800円は友人が支払うことになります。
ところが、4月2日に名義変更した場合はどうでしょうか。4月1日時点ではまだあなたの名義のままなので、あなたに軽自動車税の納税通知書が届きます。もう車を手放しているのに、丸々1年分の税金を支払わなければならないのです。
実際によくあるトラブルケース
「3月に軽自動車を売ったのに、5月に納税通知書が届いた!」というトラブルは毎年必ず発生します。これは、売却時に名義変更手続きが完了していないケースがほとんどです。
特に個人間売買では、買い手が名義変更を後回しにして、そのまま放置してしまうことがあります。名義変更は道路運送車両法で15日以内に行うことが義務付けられており、怠ると50万円以下の罰金が科される可能性がありますが、実際には放置されているケースも少なくありません。
売り手としては、必ず「いつまでに名義変更を完了させるか」を買い手と明確に約束し、できれば一緒に軽自動車検査協会に行って手続きを済ませるのが確実です。
税金の精算は当事者間の交渉次第
軽自動車税には月割り制度がないため、4月2日以降に名義変更しても旧所有者への還付はありません。そのため、残りの月数分の税金を買い手が負担するかどうかは、当事者間の話し合いになります。
例えば、7月に軽自動車を売却した場合、すでに1年分10,800円を支払っているわけですから、8月から翌年3月までの8ヶ月分にあたる7,200円を買い手から受け取るのが一般的です。ただし、これは法的な義務ではなく、あくまで商慣習です。
中古車買取業者に売却する場合は、多くの業者が「軽自動車税未経過相当額」として買取価格に上乗せしてくれます。ただし、軽自動車は還付制度がないため、対応しない業者もあります。事前に確認しておくことが大切です。
車検費用から見る軽自動車の真のコスト
軽自動車の税金を考える上で、車検費用も重要な要素です。2026年の税制改正後も、車検時にかかる費用は変わらず存在し続けます。
車検時の法定費用は最低2万6千円
軽自動車の車検時には、必ず以下の法定費用が発生します。
自動車重量税は2年分で6,600円です。ただし、新車登録から13年経過すると8,200円、18年経過すると8,800円に増額されます。この重課措置により、古い軽自動車を保有し続けるコストは確実に上がっていきます。
自賠責保険料は24ヶ月分で17,540円です。これは全国一律(沖縄・離島を除く)で、どこで車検を受けても変わりません。車検満了日が保険期間に含まれていないと車検が通らないため、通常は24ヶ月ではなく25ヶ月分を支払うことが多いです。
印紙代は、車検を受ける場所によって異なります。指定工場で受ける場合は1,800円、認証工場で受ける場合は2,200円です。わずかな差ですが、塵も積もれば山となります。
車検基本料は業者によって2倍以上の差
法定費用以外に、車検基本料として24ヶ月点検費用や整備費用がかかります。この金額は業者によって大きく異なり、ディーラーで4〜9万円、車検専門店で2〜5万円、ユーザー車検(自分で持ち込み)なら0円です。
ディーラーは高いですが、純正部品を使用し、整備記録もしっかり残るため、車を売却する際の査定額が高くなるというメリットがあります。一方、車検専門店は安いですが、必要最低限の整備になるケースが多いです。
実際に体験したケースでは、ディーラーで8万円と言われた車検が、車検専門店では4万5千円で済みました。ただし、ディーラーではブレーキパッドやワイパーゴムの交換も含まれていたのに対し、専門店では検査に通る最低限の整備のみでした。
13年超の軽自動車は車検ごとに1,600円の追加負担
新車登録から13年を経過した軽自動車は、車検のたびに通常より1,600円多く自動車重量税を支払います。年間では800円の差ですが、5回の車検で8,000円、10回で16,000円と積み重なっていきます。
さらに、古い車ほど整備費用もかさむため、トータルの車検費用は新しい車の1.5倍〜2倍になることも珍しくありません。13年を迎える前に買い替えを検討するのは、税金面だけでなく車検費用の観点からも合理的な判断と言えるでしょう。
2026年4月の購入タイミングで本当に得するパターン
環境性能割の廃止により、「2026年4月まで待った方が得」という情報が広まっていますが、実際にはすべてのケースで得になるわけではありません。
燃費基準達成度70%未満のガソリン軽自動車が最大のメリット
最も恩恵を受けるのは、燃費基準達成度が低い一般的なガソリン軽自動車です。これらの車種には環境性能割2%が課税されており、150万円の軽自動車なら約3万円の税負担があります。
4月以降に登録すれば、この3万円が丸々浮くわけですから、明確なメリットがあります。ただし、3月は年度末決算で値引き幅が大きくなるため、値引き額が3万円以上なら3月に購入した方が得です。
電気軽自動車は3月のほうが得になる可能性大
電気軽自動車や高燃費のハイブリッド軽自動車は、もともと環境性能割が非課税です。したがって、4月まで待つメリットはありません。
むしろ、3月の決算期に購入すれば、5〜10万円の値引きを受けられる可能性があります。さらに、2026年3月までのグリーン化特例により、翌年度の軽自動車税が約75%軽減されるため、早めに購入した方が税制優遇を長く受けられます。
中古軽自動車は登録年数で判断
中古軽自動車の場合、登録から4年以上経過していれば残価率がゼロになり、環境性能割は免除されます。したがって、4年以上の中古車を購入するなら、4月まで待つ必要はありません。
一方、高年式の中古軽自動車(登録から1〜3年)を購入する場合は、環境性能割が課税される可能性があります。車両価格150万円で残価率0.562の2年落ち軽自動車なら、取得価額は約84万円となり、2%の環境性能割で約1万7千円が課税されます。
この場合は4月まで待つメリットがありますが、中古車市場は需要と供給で価格が変動するため、気に入った車があれば早めに購入する方が良い場合もあります。
電気軽自動車を買うなら2027年度までが正解
2028年以降、電気軽自動車への課税が強化される予定です。これから電気軽自動車の購入を検討している方は、2027年度までの購入が税制優遇を最大限に活用できる最後のチャンスになる可能性があります。
2028年5月から重量税に特例加算
2028年5月1日以降の車検から、電気軽自動車には自動車重量税に「特例加算分」が上乗せされます。具体的な金額はまだ決定していませんが、ガソリン車ユーザーの燃料税負担を踏まえて設定されるとの方針が示されています。
電気自動車はガソリン税を負担していないため、「走行段階での公平な負担」という名目で、車検時に追加の税金が課されるのです。軽自動車の場合、2年間でおそらく数千円程度の増税になると予想されます。
軽自動車税も重量課税に移行予定
さらに重大なのが、2028年以降に登録される電気軽自動車については、軽自動車税が車両重量に応じた課税方式に変わる可能性があることです。
現在は一律10,800円(グリーン化特例適用で約2,700円)ですが、バッテリーを積んで重い電気軽自動車は、より高い税額になることが予想されます。具体的な税率は2027年度税制改正で決定されますが、重量の重い電気軽自動車ほど税負担が増える仕組みになるでしょう。
2027年度購入なら従来の税制が適用
2027年度中に電気軽自動車を購入すれば、2028年以降も登録時の税制が基本的に適用され続けます。つまり、軽自動車税は一律10,800円のまま、新しい重量課税の対象にならない可能性が高いのです。
電気軽自動車の購入を真剣に検討しているなら、2027年3月までの購入が最もお得なタイミングと言えます。それ以降は、環境性能は優れていても税制面での優遇は大幅に縮小する見込みです。
実は知られていない軽自動車税の裏ワザ
ここからは、あまり知られていない軽自動車税の節約テクニックを紹介します。
4月2日に譲り受ければその年度は無税
軽自動車税の課税判断は4月1日時点ですから、4月2日以降に軽自動車を取得すれば、その年度の軽自動車税は一切かかりません。次の納税通知書が届くのは翌年5月です。
つまり、4月2日に軽自動車を購入すれば、約1年間税金を支払わずに乗れるということです。もちろん、旧所有者はその年度分を支払っているので、個人間売買の場合は残月数分を精算するのが一般的ですが、法的な義務ではありません。
買取業者から購入する場合も、4月以降の購入なら軽自動車税未経過相当額が上乗せされないことが多いため、実質的に節税になります。
一時抹消登録で税金をストップ
長期間使わない軽自動車がある場合、一時抹消登録(一時使用中止)をすることで、翌年度以降の軽自動車税を止めることができます。
手続きは軽自動車検査協会で行い、費用は350円程度です。ナンバープレートを返納する必要がありますが、再度使用する際は「中古新規登録」を行えば、新しいナンバープレートが発行されます。
ただし、一時抹消登録中は公道を走行できません。また、自動車保険も解約または中断する必要があります。確実に1年以上使わないことが分かっている場合に有効な方法です。
車庫証明不要の地域を活用
軽自動車は、多くの地域で車庫証明(車庫届出)が不要です。人口10万人未満の市町村や、指定された地域以外では、車庫届出の義務がありません。
車庫届出が不要な地域に住所を持つ家族に名義を置いておくことで、名義変更時の手続きが簡略化されます。もちろん、実際に使用する場所と登録上の使用の本拠が異なるのは違法ですが、セカンドカーとして実家に置いておく場合などは有効です。
ぶっちゃけこうした方がいい!
ここまで軽自動車の税金について詳しく解説してきましたが、ぶっちゃけた話、普通に乗る分にはそこまで神経質になる必要はありません。
まず大前提として、軽自動車税は年間10,800円です。月額に換算するとたったの900円。環境性能割の廃止で数万円が浮くとはいえ、それは購入時の1回だけです。購入時期を数ヶ月ずらすよりも、気に入った車をベストなタイミングで買う方が、長期的な満足度は高いです。
個人的には、以下のシンプルな判断基準をおすすめします。
新車で一般的なガソリン軽自動車を買うなら、2026年4月以降の登録が有利です。ただし、3月の決算値引きが3万円以上なら、3月購入の方が得です。値引き額と環境性能割を天秤にかけて判断しましょう。
電気軽自動車やハイブリッド軽自動車を買うなら、4月まで待つメリットはゼロです。むしろ3月の決算期に買って、値引きを最大限に引き出すべきです。ただし、2028年以降の課税強化を考えると、2027年度までの購入が税制面では最後のチャンスです。
中古軽自動車を買うなら、4年以上経過した車は4月を待つ必要なし。高年式の中古車は4月が多少有利ですが、中古車は一点ものなので、気に入った車があれば即決した方が後悔しません。
そして最も重要なのが、13年経過する前に買い替えを検討すること。軽自動車税で年間2,100円、重量税で車検ごとに1,600円、合計すると13年目以降は年間約2,900円の追加負担です。さらに整備費用も増えるため、10年〜12年で買い替えるのが、税金と維持費のバランスから見て最も効率的です。
最後に、税金を気にしすぎて本当に欲しい車を諦めるのは本末転倒です。軽自動車の税金は、普通車と比べれば圧倒的に安いです。年間1万円程度の差を気にするよりも、自分が本当に乗りたい車を選んで、カーライフを楽しむことの方がよっぽど価値があると思います。
税制は複雑ですが、要するに「4月以降の購入がちょっと得」「13年超は維持コスト高」「電気軽は2027年度までが狙い目」、この3点だけ押さえておけば十分です。あとは好きな車を選んで、楽しく乗りましょう。それが一番賢い選択だと、個人的には確信しています。
軽自動車の税金に関する疑問解決
環境性能割の廃止は恒久的なものなのか?
今回の税制改正大綱では、環境性能割を「2026年3月31日をもって廃止する」と明記されています。当初の「2年間停止」案から「廃止」に変わった経緯から、恒久的な措置と考えられます。
ただし、大綱には「地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間は国の責任で手当する」との文言があります。将来的に代替財源として別の税金が導入される可能性はゼロではありません。
軽自動車税の13年重課はいつから適用されるのか?
新車登録から12年11ヶ月後に次の車検を受ける時点で、13年経過したとみなされます。つまり、新車を購入してから5回目の車検時に13年経過となり、その年度から重課が適用されます。
例えば、2013年4月に新車登録した軽自動車は、2026年3月に5回目の車検を迎えます。この時点で13年経過となり、2026年度(2026年4月以降)の軽自動車税から12,900円に増額されます。
エコカー減税の対象車種はどこで確認できるのか?
エコカー減税の対象車種は、各メーカーの公式ウェブサイトで確認できます。また、一般社団法人日本自動車工業会のウェブサイトでは、対象車種を一覧で確認できるページが用意されています。
購入を検討している軽自動車が減税対象かどうか、必ず事前に確認しましょう。販売店でも確認できますが、具体的な減税額や適用条件は複雑なため、公式情報を参照することをおすすめします。
2026年4月に購入すれば自動的に環境性能割が免除されるのか?
はい、2026年4月1日以降に登録される軽自動車は、燃費性能に関わらず環境性能割が課税されません。ただし、重要なのは「契約日」ではなく「登録日(ナンバー取得日)」です。
3月中に契約しても、登録が4月になれば環境性能割は免除されます。逆に、4月に契約しても3月中に登録が完了してしまうと、環境性能割が課税される可能性があります。登録日を必ず確認しましょう。
電気軽自動車は今後も税制優遇が続くのか?
2026年3月までは、電気軽自動車はグリーン化特例により軽自動車税が約75%軽減されます。この特例は2028年3月まで延長されることが決まっています。
しかし、2028年以降については、車両重量に応じた新しい課税方式の導入が検討されています。電気軽自動車の税制優遇は、2028年を境に大きく変わる可能性があるため、購入を検討している方は2027年度までの購入がお得と言えるでしょう。
まとめ
2026年の税制改正により、軽自動車の税金環境は大きく変わります。環境性能割の廃止は購入時の負担軽減につながる一方で、古い軽自動車の保有コストは上昇し続けています。また、2028年以降は電気軽自動車への課税強化も予定されており、今後の動向に注意が必要です。
一般的なガソリン軽自動車を購入する方は、2026年4月以降の登録で環境性能割が免除されるメリットがあります。ただし、3月の決算期の値引きと比較検討することをおすすめします。
13年以上経過した軽自動車を保有している方は、重課措置により年間約2,100円の軽自動車税増額と、車検時の自動車重量税増額に直面しています。買い替えを検討する良いタイミングかもしれません。
電気軽自動車の購入を検討している方は、2027年度までの購入が税制優遇を最大限に活用できる期間です。2028年以降は新しい課税方式が導入される可能性が高いため、早めの決断がお得になるでしょう。
軽自動車の税制は今後も変化し続けます。最新の情報をこまめにチェックし、あなたにとって最適なタイミングで購入・買い替えを行いましょう。賢い選択が、長期的な家計の節約につながるのです。


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