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自動車税還付金申請方法|知られざる裏技と注意点を徹底解説

自動車税の還付金は、廃車や重複納税などで発生しますが、手続きを誤ると受け取れないことも。特に「通知書が届かない」「還付金が振り込まれない」といったトラブルは多く、知らないと損するケースもあります。

本記事では、還付金の仕組みから申請方法、注意点まで、実際の体験談を交えながらわかりやすく解説します。

自動車税の還付金とは?仕組みと計算方法

車について疑問を持っている人のイメージ

車について疑問を持っている人のイメージ

自動車税の還付金は、納付済みの税金が不要となった場合に返金される制度です。主なケースは以下の通りです。

ここがポイント!
  • 廃車(抹消登録)
  • 重複納税(同一年度に二重に納付した場合)

還付金額は、納付した税額を12ヶ月で割り、抹消登録の翌月から3月までの月数分を掛け算して算出します。例えば、34,500円の税額を8月に廃車した場合、9月から翌年3月までの7ヶ月分が還付対象となり、計算式は以下の通りです。


34,500円 ÷ 12ヶ月 × 7ヶ月 = 20,125円(100円未満切り捨てで20,100円)

還付金の受け取り方法|都道府県別の違いと注意点

還付金の受け取り方法は、都道府県や支払い方法によって異なります。以下に代表的な例を示します。

神奈川県の場合

横浜銀行の窓口で受け取る場合、「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」と「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」を持参します。
県外在住者には「振替払出証書」が送付され、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で受け取ります。
受け取りには本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
受け取り期限は通知書の発行日から1年以内で、5年を過ぎると時効により受け取れなくなります。

大阪府の場合

「還付請求書兼口座振替申出書」を提出し、口座振込で受け取ることができます。
申込期限は抹消登録月の翌月7日までで、振込先口座は納税義務者本人名義に限ります。
振込完了後、別途「振込完了のお知らせ」は送付されません。

千葉県の場合

抹消登録により還付金が発生した場合、納税義務者に「公金送金通知書」または「公金送金案内書」が送付されます。
受け取りには本人確認書類が必要で、代理人が受け取る場合は委任状の記入が必要です。
受け取り期限は通知書の発行日から1年以内で、5年を過ぎると時効により受け取れなくなります。

よくある疑問とその解決法

通知書が届かない場合

住所変更をしていない場合、通知書が届かないことがあります。引っ越しをした場合は、事前に都道府県の自動車税事務所に住所変更の届け出を行いましょう。
通知書が届かない場合は、都道府県の自動車税事務所に問い合わせて、状況を確認しましょう。

還付金が振り込まれない場合

口座振込を希望する場合、事前に「還付請求書兼口座振替申出書」を提出する必要があります。
申込期限を過ぎると、振込が行われないことがあります。申込期限を確認し、早めに手続きを行いましょう。

還付金の受け取り期限を過ぎた場合

受け取り期限を過ぎると、還付金を受け取ることができなくなります。
期限を過ぎた場合でも、都道府県の自動車税事務所に問い合わせて、再手続きが可能か確認しましょう。

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まとめ|還付金を確実に受け取るためのポイント

* 廃車手続きはできるだけ2月末までに行い、翌年度分の税金を支払わないようにしましょう。
* 住所変更があった場合は、速やかに都道府県の自動車税事務所に届け出を行いましょう。
* 還付金の受け取り方法や期限は都道府県によって異なるため、事前に確認し、必要な手続きを行いましょう。
* 受け取り期限を過ぎないよう、早めに手続きを行いましょう。

自動車税の還付金は、手続きを誤ると受け取れないことがあります。上記のポイントを押さえて、確実に還付金を受け取りましょう。

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