車を購入したときや引っ越しをしたとき、「車庫証明って何?」「どうやって取るの?」と戸惑った経験はありませんか?ディーラーに任せれば簡単ですが、実は自分で取得すれば1万円以上の代行費用を節約できるんです。しかも2025年4月からは手続きが大幅に簡素化され、さらに2026年1月からは法改正でディーラーによる有償代行が原則禁止になるなど、今まさに車庫証明の取り方を知っておくべきタイミングなのです。
この記事では、初心者でも迷わず車庫証明を取得できるよう、最新の法改正情報を踏まえながら、申請の流れから必要書類の書き方まで、どこよりも詳しく解説していきます。
- 車庫証明は自分で取得すれば1万円以上節約でき、2025年4月からシール廃止で手続きが簡素化された
- 2026年1月から行政書士法改正でディーラーの有償代行が原則禁止となり自分で取る必要性が高まっている
- 申請から交付まで3~7日かかるため余裕を持ったスケジュール管理と電子申請の活用で効率化できる
車庫証明とは何か?基本を押さえよう

車について疑問を持っている人のイメージ
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。これは文字通り、あなたの車をどこに停めているのかを証明する公的な書類です。新車や中古車を購入したとき、車の所有者が変わったとき、引っ越しをしたときなど、車の保管場所に変更があるたびに必要となります。
車庫証明は単なる事務手続きではありません。道路は本来、車を保管する場所ではないため、適切な駐車場所を確保していることを証明する重要な制度なのです。無申請や虚偽申請をした場合には罰則の対象となり、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
普通自動車と軽自動車では手続きの名称が異なり、普通自動車の場合は「自動車保管場所証明申請」、軽自動車の場合は「保管場所届出」となります。ただし、軽自動車は地域によって届出が不要な場合もあるため、お住まいの地域の警察署に確認することをおすすめします。
2025年~2026年の重要な法改正情報
2025年4月からシール廃止で手続きが簡素化
2025年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正され、これまで車の後部ガラスに貼付が義務付けられていた保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されました。この変更により、標章交付手数料として必要だった500円が不要となり、申請書類も大幅に簡素化されています。
具体的には、自動車保管場所証明申請書が4枚綴りから2枚に、自動車保管場所届出書が3枚綴りから1枚に削減されました。これにより記入の手間が減り、初めての方でも取り組みやすくなっています。ただし、車庫証明の申請手続き自体は従来通り必要ですので、シールが廃止されたからといって手続きをしなくてよいわけではありません。
2026年1月から行政書士法改正でディーラー代行が原則禁止に
2026年1月1日から施行された改正行政書士法により、行政書士資格を持たない者が報酬を得て車庫証明の申請書類を作成・提出することが明確に違法となりました。これまでグレーゾーンとされていたディーラーや整備工場による有償代行が、いかなる名目であっても原則として禁止されることになったのです。
違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され、さらに両罰規定により、違反行為を行った従業員だけでなく、その従業員が所属する法人も処罰対象となります。このため、今後は車を購入する際に自分で車庫証明を取得するか、行政書士に正式に依頼する必要があります。
電子申請の普及で自宅から手続きが可能に
2025年12月15日からはe-Gov電子申請を通じて、オンラインで車庫証明の届出ができるようになりました。また、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用すれば、自動車の検査・登録申請、自動車重量税納付などの手続きと一括して申請することも可能です。
電子申請を利用すると、窓口申請よりも手数料が100円程度安くなる地域もあります。平日の日中に警察署へ行く時間が取れない方にとっては、特に便利な制度といえるでしょう。
車庫証明を取得するための3つの必須条件
車庫証明を取得するためには、保管場所が以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。これらの条件を満たさない場合、申請が却下されてしまいますので、駐車場を探す段階からしっかり確認しておきましょう。
自宅から直線距離で2km以内であること
保管場所は使用者の住所から直線距離で2km以内に位置している必要があります。これは、日常的に車を使用するための合理的な距離として定められているものです。2km以上離れた場所では原則として車庫証明を取得できませんが、大型のキャンピングカーやトレーラーなど、2km圏内に適切な保管場所が見つからない特殊なケースでは例外が認められる場合があります。管轄の警察署に事前に相談することをおすすめします。
道路から支障なく出入りでき車全体を収容できること
保管場所に通じる道路は通行禁止ではないこと、また道路から保管場所へ出入りする際に一定の道幅があり、車が問題なく出入りできることが条件です。さらに、車体が道路にはみ出さないよう、車のサイズに対して十分なスペースが確保されている必要があります。
駐車枠が使用する車のサイズより小さい場合や、車体の一部が公道にはみ出す場合は認められません。特に大型車両を購入する場合は、駐車場のサイズを事前に測定しておくことが重要です。
保管場所を使用する権限を有すること
申請者が保管場所を所有しているか、または所有者から使用の承諾を得ていることを証明する必要があります。自分の土地や建物内の駐車場を使用する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を、他人の土地や月極駐車場を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸借契約書の写し」を提出します。
賃貸マンションやアパートの駐車場を利用する場合は、管理会社や大家さんに承諾証明書の記入を依頼する必要がありますので、申請の1週間前には依頼しておくとスムーズです。
車庫証明取得の完全な流れを5ステップで解説
ステップ1必要書類を入手する
車庫証明に必要な書類は、保管場所を管轄する警察署の窓口で入手できます。また、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。車を購入する場合は、ディーラーや販売店で申請書類一式をもらえることもあります。
2025年12月25日から申請書式が全国で統一されましたが、旧様式でも申請可能です。ただし、最新の様式を使用することで記入ミスを防げるため、できるだけ新しい書式を使用することをおすすめします。
ステップ2必要書類を記入する
入手した申請書類に必要事項を記入します。車名(メーカー名)、型式、車台番号、車両の大きさなどは、新車の場合はディーラーに確認し、中古車の場合は車検証や登録識別情報等通知書を参照して正確に記入しましょう。
所在図と配置図の作成も必要です。所在図はインターネットの地図サービスを利用してプリントアウトし、自宅と保管場所の位置を記入すると簡単です。配置図は駐車場内での車の位置や駐車枠のサイズを記入します。手書きでもパソコンで作成しても構いません。
ステップ3警察署に申請書類を提出する
記入した書類を持って、保管場所を管轄する警察署の交通課に提出します。受付時間は平日の午前9時頃から午後4時頃までとなっていますが、警察署によって若干異なりますので、事前に確認しておきましょう。土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。
申請手数料は都道府県によって異なりますが、2,100円~2,400円程度です。現金で支払う場合と収入証紙を購入する場合がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。書類に不備があった場合にその場で修正できるよう、認印を持参することも忘れずに。
ステップ4警察署による現地調査
申請後、警察署の担当者が実際に保管場所を訪れて、申請内容が正しいか、駐車場が要件を満たしているかを確認します。この現地調査があるため、申請から証明書の交付まで3~7日程度かかります。
申請時に「保管場所証明引換票」(旧称納入通知書兼領収書)が交付されますので、大切に保管しておきましょう。この引換票は後日、車庫証明を受け取る際に必要となります。
ステップ5車庫証明を受け取る
交付予定日になったら、引換票を持って再び警察署に行き、車庫証明(自動車保管場所証明書)を受け取ります。2025年4月以降は保管場所標章が廃止されたため、受け取る書類は証明書のみとなり、受取時の手数料も不要です。
車庫証明の有効期間は証明日から1か月間ですので、この期間内に運輸支局で車の登録手続きを完了させる必要があります。納車スケジュールとの兼ね合いを考えて、余裕を持って申請することが大切です。
必要書類の書き方を詳しく解説
自動車保管場所証明申請書の記入方法
この申請書は車庫証明申請の中心となる書類です。車名にはメーカー名(トヨタ、ホンダなど)を記入し、型式と車台番号は車検証を見ながら正確に転記します。車両の大きさは長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記入します。
使用の本拠の位置には申請者の住所を、保管場所の位置には実際に車を停める場所の住所を記入します。新規登録の場合は「新規」にチェックを入れ、すでに車庫証明を取得したことのある駐車場で別の車に入れ替える場合は「代替」にチェックを入れます。
保管場所の所在図・配置図の作成方法
所在図は自宅と保管場所の位置関係を示す地図です。インターネットの地図サービスを印刷して、自宅と保管場所に印をつけ、直線距離や道路経路を記入すると簡単です。手書きで作成する場合は、主要な道路や目印となる建物を記入し、わかりやすく表現しましょう。
配置図は保管場所内での駐車位置を示す図面です。駐車場全体の形状、出入口の位置、隣接する駐車枠、道路との位置関係などを記入します。駐車枠のサイズ(長さ・幅)や、車が出入りする通路の幅も記入しておくと審査がスムーズです。
自認書または保管場所使用承諾証明書
自認書は自分が所有する土地や建物内の駐車場を使用する場合に記入します。保管場所の位置、使用者の住所・氏名を記入し、捺印します。共有者がいる場合は、共有者全員の氏名を記入し、それぞれ捺印する必要がありますので注意が必要です。
保管場所使用承諾証明書は、他人から駐車場を借りている場合に必要な書類です。駐車場の所有者または管理会社に記入を依頼します。保管場所の位置、使用者の住所・氏名、契約期間などを記入してもらいます。月極駐車場の場合、管理会社によっては独自の様式を用意していることもありますので、申請の1週間前には依頼しておくと安心です。
費用を抑えるコツと時間短縮のテクニック
車庫証明の取得にかかる費用は、申請手数料が2,100円~2,400円程度です。2025年4月以降は標章交付手数料が廃止されたため、これ以外の費用はかかりません。電子申請を利用すると、窓口申請より100円程度安くなる地域もあります。
ディーラーに代行を依頼すると、一般的に1万円~1万5千円程度の手数料がかかります。しかし2026年1月からの法改正により、ディーラーの有償代行が原則禁止となったため、自分で取得するか行政書士に正式に依頼する必要があります。行政書士に依頼する場合の費用は5千円~1万円程度が相場です。
時間を節約するには、電子申請を積極的に活用することをおすすめします。e-GovやOSSを利用すれば、平日の日中に警察署へ行く必要がなく、自宅からすべての手続きを完結できます。ただし、証明書の受け取りは警察署に行く必要がありますので、受取予定日は事前に確認しておきましょう。
実際の申請でよくあるトラブルと解決策

車について疑問を持っている人のイメージ
承諾書が間に合わない!納車直前の緊急対応
車庫証明の申請で最も多いトラブルが「保管場所使用承諾証明書が納車までに間に合わない」という事態です。月極駐車場の管理会社によっては、承諾書の発行に1週間以上かかるケースもあります。特に大手の不動産管理会社は本社一括処理のため、地方の営業所では即日発行できないことがほとんどです。
実際にあった事例では、ディーラーから「納車は2週間後」と言われて駐車場を契約したものの、管理会社から「承諾書の発行には10営業日かかります」と言われ、完全に日程が間に合わなくなったケースがありました。この場合の対処法は、駐車場賃貸借契約書のコピーで代用できないか警察署に相談することです。
契約書に保管場所の所在地、契約期間、貸主と借主の情報、契約日などが明記されていれば、多くの警察署で承諾書の代わりとして認めてもらえます。ただし、これは警察署によって対応が異なるため、必ず事前に電話で確認することが重要です。契約書のコピーを使用する場合でも、契約者名義が使用者本人である必要があります。
配置図の書き方で何度も指摘された実例
配置図は一見簡単そうに見えますが、実際には最も指摘が多い書類です。よくある失敗例として、駐車枠のサイズを記入していない、出入口の位置が不明確、隣接する建物や道路との距離が書かれていない、などがあります。
実際に窓口で「これでは車が入るかどうか判断できません」と突き返された経験から言えることは、配置図には必ず寸法を記入するということです。駐車枠の長さ・幅はもちろん、通路の幅、車の長さ・幅、前面道路の幅員なども記入しておくと一発で通ります。
さらに、駐車場全体の中で自分の駐車枠がどこにあるのかを明示することも重要です。駐車場番号を大きく記入し、「←出入口」「道路→」など方角や方向を矢印で示すと、警察官も現地調査の際に迷わずに済みます。特にマンションやアパートの立体駐車場の場合は、何階のどの位置なのかを明確に記入しましょう。
2km以内かどうか微妙なケースの対処法
直線距離で2kmを超えているかどうか微妙なラインにある駐車場を使用せざるを得ない場合、どうすればよいのでしょうか。実は警察署では申請時に地図上で直線距離を計測するため、明らかに2kmを超えている場合は申請を受理してもらえません。
ただし、測定方法によって若干の誤差が生じることもあります。Googleマップの距離測定機能で2.1kmと表示されても、警察署の測定では1.98kmとなり受理された事例もあります。もし微妙なラインの場合は、申請前に警察署に相談に行き、「この住所とこの駐車場の直線距離を確認してもらえますか」と聞いてみることをおすすめします。
本当に2kmを超えている場合は、他の駐車場を探すしかありません。車庫飛ばし(実際には使用していない別の住所で車庫証明を取得する行為)は明確な違法行為であり、発覚すれば罰則の対象となるだけでなく、保険金が支払われないなどの重大なリスクもあります。
駐車場探しから申請までの実践的タイムライン
納車予定日から逆算した最適スケジュール
車の購入が決まったら、いつ駐車場を契約し、いつ車庫証明を申請すべきでしょうか。理想的なスケジュールは以下の通りです。
納車予定日の3週間前には駐車場を契約しましょう。月極駐車場は月単位の契約が一般的なため、月の途中から契約すると日割り計算になるか、翌月1日からの契約となるかは管理会社によって異なります。納車日と駐車場契約開始日がずれる場合でも、承諾書さえあれば車庫証明は取得できます。
納車予定日の2週間前には承諾書を入手し、必要書類をすべて記入しておきます。この段階で一度、記入内容をディーラーや詳しい知人に確認してもらうと安心です。特に初めての申請の場合、記入ミスで再提出となると納車が遅れる可能性があります。
納車予定日の10日前には警察署に申請を済ませます。交付まで3~7日かかることを考えると、このタイミングがギリギリのラインです。できれば2週間前に申請できると余裕を持てます。
複数台所有する場合の賢い対応
すでに1台車を所有していて、2台目を購入する場合、駐車場の確保が難しいケースがあります。特に都市部では駐車場不足が深刻で、1世帯で2台分の駐車スペースを確保するのは容易ではありません。
この場合、既存の駐車場の近くで新たな月極駐車場を探すのが現実的です。2台とも同じ駐車場に停められれば理想的ですが、それが難しい場合は、少なくとも同じ地区内で探しましょう。別々の駐車場でもそれぞれ2km以内であれば問題ありません。
また、家族で複数台所有する場合、それぞれの車の使用者が異なる住所に住んでいるケース(例えば親と同居していない子)では、各使用者の住所から2km以内の駐車場を確保する必要があります。同じ駐車場内の隣接する駐車枠を2台分契約できると、管理が楽になります。
地域別の特殊ルールと注意点
都道府県によって異なる手数料と受付時間
車庫証明の手数料は都道府県によって異なり、2025年の最新情報では北海道が2,550円、東京都が2,400円、埼玉県が2,100円、大阪府が2,200円となっています。また、2026年4月1日からは静岡県で手数料が2,300円から2,400円に改定される予定です。
受付時間も警察署によって微妙に異なります。一般的には平日の午前9時から午後4時頃までですが、昼休みを設けている警察署もあります。埼玉県警察では午前9時~12時、午後1時~午後4時15分と明確に昼休みがあるため、この時間帯に行っても受付してもらえません。
さらに注意が必要なのは、警察署によっては特定の曜日に車庫証明業務を行わない場合があることです。小規模な警察署では月・水・金のみ受付というケースもあるため、必ず事前に電話で確認することをおすすめします。
軽自動車の届出が不要な地域の見極め方
軽自動車は地域によって保管場所届出が必要な場合と不要な場合があります。基本的には人口10万人以上の市や、県庁所在地、政令指定都市などでは届出が必要ですが、村部や人口の少ない町では不要なケースが多いです。
ただし、適用地域の基準は平成12年(2000年)6月1日時点の市町村区分で判断されるため、その後の市町村合併によって複雑になっています。例えば、もともと村だった地域が市に編入された場合でも、旧村部では届出が不要なままということもあります。
長野県では長野市、松本市、上田市、飯田市のみが軽自動車の届出必要地域となっています。神奈川県では横須賀市の一部(旧津久井警察署管内)は届出不要です。このように地域ごとに細かいルールがあるため、軽自動車を購入する際は必ず管轄の警察署に確認しましょう。
電子申請を実際に使ってみた感想と注意点
OSSとe-Govの違いを理解する
電子申請にはOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)とe-Gov電子申請の2種類があります。OSSは自動車の検査・登録、重量税の納付、自動車税の申告などを一括して行えるサービスで、新車購入時や名義変更時に便利です。一方、e-Govは車庫証明単独での申請や、軽自動車の保管場所届出に適しています。
実際にOSSを使用してみた感想としては、初回はシステムの操作に戸惑いますが、2回目以降はスムーズに進められます。電子署名が必要なため、マイナンバーカードとICカードリーダーを用意する必要があります。スマートフォンでも申請可能ですが、書類のアップロードや入力作業を考えるとパソコンの方が効率的です。
電子申請でも受け取りは窓口に行く必要がある
電子申請の最大の注意点は、証明書の受け取りは依然として警察署の窓口に行く必要があるということです。完全にオンラインで完結するわけではありません。ただし、申請の手間が省けるだけでなく、手数料が100円程度安くなる地域もあるため、平日の日中に警察署へ行く時間が限られている方には大きなメリットがあります。
受け取りの際は、電子申請完了時に発行される受付番号や通知を持参する必要があります。紙の引換票とは異なるため、メールやシステム上の通知を印刷しておくか、スマートフォンで画面を見せられるように準備しておきましょう。
行政書士に依頼すべきケースの見極め方
自分でやるか専門家に任せるかの判断基準
2026年1月の法改正により、ディーラーの有償代行が原則禁止となったため、自分で取得するか行政書士に依頼するかの二択となります。では、どのような場合に行政書士に依頼すべきでしょうか。
行政書士への依頼を検討すべきケースは、平日に警察署へ行く時間が全く取れない場合、複数台を同時に購入する場合、法人名義で車を購入する場合、保管場所の権利関係が複雑な場合などです。特に法人の場合は、法人の印鑑証明書や登記簿謄本などの追加書類が必要となることがあり、手続きが煩雑になります。
行政書士に依頼する際の費用相場は5,000円~10,000円程度です。これに警察署への手数料(2,100円~2,400円程度)が加わります。一方、自分で取得すれば警察署への手数料のみで済むため、時間的余裕がある方は自分で取得した方が経済的です。
信頼できる行政書士の選び方
行政書士に依頼する場合、どのように選べばよいでしょうか。まず重要なのは自動車関連の手続きに特化している行政書士を選ぶことです。行政書士の業務範囲は広く、相続や建設業許可などを専門とする行政書士では、車庫証明の経験が少ない可能性があります。
ウェブサイトで「車庫証明」「自動車登録」を主業務として掲載している行政書士を探しましょう。また、地域の自動車販売店や整備工場と提携している行政書士は信頼性が高い傾向にあります。料金体系が明確で、追加費用の有無をはっきり説明してくれる事務所を選ぶことも重要です。
ぶっちゃけこうした方がいい!
ここまで車庫証明について詳しく解説してきましたが、正直なところ「初回は自分で取得して流れを理解し、2回目以降は状況に応じて判断する」のが最も賢い選択だと思います。
なぜなら、一度自分で取得すれば車の所有に関する基本的な仕組みが理解でき、今後の引っ越しや買い替えの際にも慌てずに対応できるからです。ディーラーや行政書士に丸投げしていると、いざ自分でやらなければならない状況になったときに何も分からず困ることになります。
ただし、時間的余裕がない場合は無理せず行政書士に依頼すべきです。特に納車が迫っているのに駐車場が決まっていない、承諾書の取得に時間がかかっているといった状況では、プロに任せた方が確実です。行政書士は警察署との交渉にも慣れているため、微妙なケースでも適切に対応してくれます。
個人的におすすめなのは、駐車場契約の段階で管理会社に「車庫証明の承諾書は最短でいつもらえますか」と確認することです。これを最初に聞いておくだけで、スケジュールの見通しが立ち、無駄な焦りを避けられます。また、警察署に申請に行く際は、平日の午前中がおすすめです。午後は混雑することが多く、昼休みを挟むと待ち時間が長くなるからです。
最後に、車庫証明は「面倒な手続き」ではなく「自分の車を正式に所有するための大切なステップ」だと考えてみてください。この書類があるからこそ、あなたの車は公道を堂々と走れるのです。その意味を理解して手続きに臨めば、必要書類の一つひとつにも意味が見えてきて、案外楽しく取り組めるものですよ。
よくある質問
車庫証明はどのくらいの期間で取得できますか?
申請から交付まで通常3~7日程度かかります。これは警察署が現地調査を行い、保管場所が要件を満たしているかを確認するためです。警察署によって交付までの日数が異なりますので、申請時に確認しておくとよいでしょう。また、土日祝日は業務を行っていないため、週末を挟む場合はさらに日数がかかります。納車予定日が決まっている場合は、余裕を持って2週間前には申請することをおすすめします。
引っ越しをしたら車庫証明は必ず取り直す必要がありますか?
はい、引っ越しして住所が変わり保管場所が変更となった場合は、15日以内に新しい住所を管轄する警察署で車庫証明の変更手続きを行う必要があります。手続きを怠ると10万円以下の罰金が科される可能性がありますので、引っ越し後は速やかに手続きを行いましょう。また、車検証の住所変更も運輸支局で行う必要があります。
軽自動車も車庫証明が必要ですか?
軽自動車の場合、地域によって手続きが異なります。東京都23区、大阪市、名古屋市などの大都市や、人口10万人以上の市区町村では「保管場所届出」が必要です。一方、地方の村部や人口の少ない地域では届出が不要な場合もあります。お住まいの地域が適用地域かどうかは、管轄の警察署に確認することをおすすめします。
保管場所標章が廃止されたということは車庫証明自体も不要になったのですか?
いいえ、それは誤解です。2025年4月に廃止されたのは車の後部ガラスに貼る「保管場所標章(シール)」であり、車庫証明の申請手続き自体は従来通り必要です。車を購入したときや引っ越しをしたときには、必ず車庫証明を取得しなければなりません。シールの貼付義務がなくなっただけで、保管場所を確保し証明する義務は変わりません。
親名義の駐車場を使う場合はどうすればよいですか?
親名義の土地や駐車場を使用する場合は、土地や駐車場の所有者である親に「保管場所使用承諾証明書」を記入してもらう必要があります。同居している場合でも、名義が親である以上は承諾証明書が必要です。親が記入する際は、保管場所の所在地、使用者(あなた)の住所・氏名、使用期間などを正確に記入し、捺印してもらいましょう。
まとめ
車庫証明の取得は、一見複雑に見えますが、手順を理解すれば決して難しいものではありません。2025年4月からのシール廃止により手続きが簡素化され、電子申請も利用できるようになったことで、以前よりも格段に取り組みやすくなっています。
特に2026年1月からの行政書士法改正により、ディーラーによる有償代行が原則禁止となったため、今後は自分で車庫証明を取得するスキルがますます重要になってきます。自分で取得すれば1万円以上の費用を節約できるだけでなく、車に関する基本的な手続きを理解することで、今後のカーライフをより主体的に楽しむことができるでしょう。
この記事で紹介した5つのステップと注意点を参考に、ぜひ車庫証明の取得にチャレンジしてみてください。申請から交付まで3~7日かかることを念頭に、納車スケジュールから逆算して余裕を持って申請することが成功のカギです。必要書類は管轄の警察署で入手するか、ウェブサイトからダウンロードし、記入例を参考にしながら丁寧に作成しましょう。不明な点があれば、遠慮せずに警察署の担当窓口に相談することをおすすめします。


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